法定休日労働とは何ですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.法定休日労働とは何ですか?

先日、従業員から、日曜日に出勤したときは、「法定休日労働」で割増率が高いのではないか、と言われました。
そもそも、「法定休日労働」とは何ですか?

A.回答

ご相談ありがとうございます。
「法定休日労働」とは日曜日の勤務に限定されるものではなく、労働基準法上の休日に勤務するものを言います。法定休日労働の割増率は3割5分以上です。
労働基準法35条1項は「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」、2項で「前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない」となっています。
「法定休日労働」とは、この週1日、または、4週4日の休日に働くことで、週休2日制の場合は、1週間のうち1日休日があれば、法定休日労働とはなりません。
変形労働時間制を採用していなければ、週の労働時間が40時間を超えた時点で、通常の割り増し賃金は必要ですので、注意してください。この場合の割増率は2割5分以上です。

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