退職届が受理されず、困っています

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.退職届が受理されず、困っています

起業するメドが立ったので退職することを申し出、退職届けを提出したところ、退職届が受理されません。どうしたらいいでしょうか? 

A.回答

 

まず、就業規則に退職の申し出がどうなっているのか確認しましょう。起業後のことを考えると就業規則に従って円満退職すると、応援してもらえる場合もありますから、円満退職を目指しましょう。しかし、就業規則に従って退職を申し出、話し合っても退職届が受理されない場合 は、さらに、その上の上司に相談するなど、円満退職に向けて動いてみましょう。
手を尽くしても、受理されない場合は法律に従った方法を取りましょう。
 
法的には、退職には使用者の承諾は不要です。つまり、退職の意思表示を表明するだけで効力があり、承諾は不要となっています。
 
実は、退職について記載が民法の中にあり、例外はありますが、原則は民法第627条第1項に書いてあります。
この条文を分かりやすく書くと、
「期間を定めていない雇用契約の各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。そして、申し入れ後2週間を経過したときに契約は終了する。」
つまり、退職の申し出た日(合意は不要です)から2週間経過したら退職できるのです。あなたのように退職届が受理されないといって、いつまでも不本意な業務で働き続ける必要はありません。申し出は口頭でも有効ですが、退職金の不払いなどの対抗措置が予測される場合は、内容証明郵便などで、申し出た証拠は残しておきましょう。
 
最後に、この原則が適用されない方(有期契約など)がいますし、就業規則の内容を精査する必要もありますので、自分がこの退職方法が取れるか、取れないか、ということは専門家に相談してください。
 
将来、自分が経営者となり、従業員の雇い入れを行った場合も注意が必要です。
経営者から解雇(労働契約解除)する場合は、労働基準法に制限がありますので、安易に解雇しないよう注意しましょう。
解雇についても高度な法解釈を検討する必要がありますので、ぜひ専門家に相談してください。

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