従業員採用時にどんな労働条件を示せばいいですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.従業員採用時にどんな労働条件を示せばいいですか?

初めて従業員を雇うことになりました。採用の際には労働条件を示さなければいけないそうですが、どんな労働条件を示せばいいのでしょうか?

A.回答

 

労働条件について「雇ってみなければ分からない!」とお話される社長さんが多いですが、それは社長の論理で、働く側は、自分がどんな条件で働くことになるのか、ということを不安に感じています。その不安を取り除かないと、「この会社で働こう」とは思いませんから「いい人材」を確保するためにも労働条件を明らかにすることは重要です。
 
労働基準法に明示すべき労働条件が決められていますから、少なくとも、この労働条件は明示してください。労働条件の明示をしなかった場合は罰則もありますから、注意しましょう。
 
明示しなければならない労働条件は、以下のとおりです。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事する業務の内容
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
(5)退職に関する事項
(6)昇給に関する事項
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(9)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全・衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰、制裁に関する事項
(14)休職に関する事項
なお、このすべての労働条件を明示する必要はありません。
(1)~(5)は、従業員にとって重要な労働条件ですから、どの会社においても必ず明示すべき事項であり、書面で明示しなければいけません。一方、(6)~(14)はこうした制度がある場合は明示しなければならない事項で、口頭による明示でも構いませんが、トラブル防止のためには書面による明示が望ましいでしょう。
例えば、退職金制度が無ければ(7)は明示しなくてもいい項目となります。
 
労働条件は、明示すれば、どんな条件でもいいものではなく、法律で制限が掛かっている条件があります。例えば、賃金は最低賃金法に制限があり、労働時間は労働基準法に制限があります。この他にも制限がありますので、労働条件を設定する前に専門家に相談することをお勧めします。

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