現物出資について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.現物出資について

会社設立の資本金として、パソコンや机も出資できますか?
 

A.回答

はい、できます。
開業にあたって、事業規模の大きさや用意できる資本金によって、
個人事業から、はじめることもいいと思います。
とはいえ、信用を得るためには、法人で開業することが望ましい場合もあります。
また、ヤフーや楽天などのように、ネット等でお店を出すときには、
どうしても法人と言うことになることもあります。
法人で開業をするのであれば、やはり資本金は大きい方が、
信用力が増すことが多いようです。
設立するときには、資本金が払い込まれた証明書を法務局に
提出する必要があります。
金銭での出資の場合は、
出資者代表の個人の預金通帳に資本金を入金してコピーします。
通帳に残高があるだけではダメですので、一度引き出してもいいですから、
資本金を改めて振り込むか、そのまま入金するかして、
入金欄に数字を印字する必要があります。
入金方法は、100万円なら、100万円1行でもいいですし、
30万円、30万円、40万円と印字しても構いません。
現金として用意できない場合は、
資本金はモノで出資することができます。
それを「現物出資」といいます。
 
モノで出資できるものとしては、
決算書に計上できるようなモノと考えて頂ければと思います。
例えばパソコンや自動車などでもいいですし、
商品、売掛金、土地や建物等の不動産も含まれます。
お客様の話で、以前、こんな事もありました。
用意していた資本金の300万円が、事務所を借りるための不動産屋さんと
司法書士である私に前金を支払ったため、現金が足りなくなってしまいました。
そこで、そのお金を、不動産屋さんと司法書士に対する債権として
現物出資財産としました。
また、上場有価証券などを現物出資するのは、特に問題ありません。
その他の財産の場合、現物出資する財産が500万円を超える場合には、
弁護士か会計士か税理士の証明書が必要となります。
不動産の場合には、不動産鑑定士の鑑定も必要となります。
また、現物出資すると譲渡したとみなされますので、所得税が発生します。
土地などの場合は、金額が大きくなる可能性がありますので
注意してください。
現物出資の場合は、税金の問題もありますので、
税理士さんに相談して、証明書を書いてもらうのが良いと思います。
出資した段階では、会社は、まだありませんので、
土地などを会社の名義に登記する事は、できません。
所有権移転登記は、設立後になります。
なお、実際の価格と出資評価額が異なると、
場合によっては不足額を補填する義務が生じてきますので、
慎重に調査されることをおすすめいたします。

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