設立初年度のベンチャー企業でもエンジェル税制の対象になるのか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.設立初年度のベンチャー企業でもエンジェル税制の対象になるのか?

設立初年度でまだ売上が上がっていないベンチャー企業ですが、エンジェル税制の対象企業として申請することはできますか?
 

A.回答

経済産業省のベンチャー企業に認定されますと、その企業に出資した個人投資家(エンジェル)はエンジェル税制により所得税が軽減されます。
この経済産業省のベンチャー企業に認定されるためには、事前に次の書類を窓口となる経済産業局に提出しなければなりません。
設立初年度でまだ売上が上がっていない会社も申請をすることができます。
【申請書類】
・所定の申請書
・会社定款
・登記事項証明書(会社登記簿)
・株主名簿
・組織図(従業員数を証するもの)
・法人の確定申告書別表一、二(設立初年度はいりません)
・事業概況説明書
・事業計画書(形式は問いません)
・法人設立届出書
くわしくは次のアドレスをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/07angel/youshiki/youshiki_jizenkakunin.htm
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税理士 大村勇次
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