ベンチャー企業が出資を受けやすくなるエンジェル税制とは?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.ベンチャー企業が出資を受けやすくなるエンジェル税制とは?

ベンチャー企業が出資者を募る場合に、経済産業省のベンチャー企業(エンゼル税制対象企業)に認定されると出資が受けやすくなるのですか?
 

A.回答

ベンチャー企業が新しい事業を行う場合には、何かと資金が必要ですが、出資者を募る場合に経済産業省のベンチャー企業(エンゼル税制対象企業)に認定されると次の点で出資が受けやすくなります。
・認定企業は、経済産業省のホームページに掲載されます。
・個人投資家(エンジェル)は、出資した段階で所得税の減税を受けることができます。
【個人投資家が出資段階で受けられるエンジェル税制とは】
次のいずれかを選択できます。
・「優遇措置A」
一定の投資額を課税される所得金額から控除することができます。
・「優遇措置B」
投資額を他の株式の譲渡益から控除することができます。
【エンジェル税制の対象企業とは】
優遇措置により要件が異なります。
★「優遇措置A」の対象となる企業とは
・設立3年未満であること。
・研究者が2人以上かつ全従業員の1割以上であること。(設立1年未満の場合)
・新製品の企画開発者(サービスの企画開発者)が2人以上かつ全従業員の1割以上であること。(設立2年未満の場合)
・試験研究費等が売上の3%超であること。(設立1年以上の場合)
・営業キャッシュフローが赤字であること。(設立1年以上の場合)
★「優遇措置B」の対象となる企業とは
・設立10年未満であること。
・研究者が2人以上かつ全従業員の1割以上であること。(設立1年未満の場合)
・新製品の企画開発者(サービスの企画開発者)が2人以上かつ全従業員の1割以上であること。(設立2年未満の場合)
・試験研究費等が売上の3%(設立5年以上の場合は5%)超であること。(設立1年以上の場合)
・売上高成長率が25%超であること。(設立2年以上5年未満の場合)
他にも要件がいろいろありますので下記アドレスでご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/07angel/taisyou/main_taisyou.htm
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税理士 大村勇次
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