役員の追加について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.役員の追加について

株式会社ですが、役員1名を追加するのことになりました。どうしたらいいでしょうか?

A.回答

役員の変さらには就任・解任・任期満了・死亡・辞任・住所変更といったことに変更があった場合に手続を行います。
よくある役員変更では、新しく取締役を増員させたいと言う話はよく聞きます。
まず、新しく就任する取締役の方から就任承諾書を得る必要があります。
就任承諾は
①先に就任承諾の意思表示をしてもらい、その後に株主総会の選任決議をおこなうか、②株主総会の選任決議を先に行い、その後に就任承諾の意思表示をしてもらうことで取締役の就任の効力が発生します。
就任承諾の意思表示が得ることができましたら、就任承諾書および株主総会議事録を作成し株式会社変更登記申請書または特例有限会社変更登記申請書に添付して提出しましょう。
手続つきましては本店の場合、2週間以内に、支店の場合には3週間以内に申請しないといけませんから遅滞なく申請手続を行いましょう。
印紙代につきましては、資本金が1億円を超える場合は30,000円、
1億円以下の場合であれば10,000円となっております。

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