法人設立の際の株式会社と合同会社について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.法人設立の際の株式会社と合同会社について

株式会社と合同会社の違いを教えてください。
 

A.回答

会社法になり、有限会社はなくなりました。それに代わってと申しますか、新たに「合同会社」なるものが創設されました。

ではこの合同会社と株式会社とはどう違うのでしょうか。

主なポイントを挙げてみます。

有限責任
社員(=出資者の意味;「社員」はこの場合、「従業員」という意味ではございません)の負う責任の範囲は自分が出資した額が上限です。

内部自治制度
利益・損失の配分が自由となりました。株式会社ですと、出資の比率で受け取れる配当金も決まっていましたが、合同会社では定款で自由に設計することが可能となりました。
例えば出資比率が10%のAさんと90%のBさんがいますと、
株式会社では例えば1000万円の配当可能利益が出た場合、
 Aさん・・・100万円の配当
 Bさん・・・900万円の配当
と決まっていましたが、
合同会社では定款で比率を自由に決めることが出来、
 Aさん・・・600万円
 Bさん・・・400万円
と決めることが可能となります。これは株式会社とは大きな違いです。

組織変更可能
合名・合資会社⇔合同会社⇔株式会社
と自由に変更可能です。ですので最初は設立費用の安い合同会社から初めて、規模が大きくなってきたら株式会社に移行するのも1つの手です。

合同会社は株式会社のような出資割合による議決権の多い、少ない、という発想はなく、社員(出資者)の全員で物事を決めていくことが原則となります。
それ故、社員(=出資者)全員が会社を代表することが原則となります。
出資する社員全員で経営を行うことが前提となるのです。

ただ、これではみんなが経営に参加するため、なかなかうまくすすむことが出来ない場合や出資には興味があるが経営には興味がない方のため、

社員(出資者)の中から実際に業務を執行する社員を選ぶことができ(この方を業務執行社員といいます。【取締役みたいなものです】)

そうなると、業務執行社員以外の社員は、実質的にお金を出資する株式会社の「株主」に似た存在となります。

さらに、この業務執行社員の中から、代表社員を定めることもできます。
(これは株式会社でいうところの「代表取締役」と似た存在です。)

ちなみに合同会社では「取締役」という概念はなく、それ故、「代表取締役」という概念もありません。
以上が主な相違点です。
合同会社は比較的「有限会社」に近い存在です。
また、公証役場での定款認証も要らないですし、それ故、設立費用も、およそ株式会社の半分くらいで済みます。
事業スキームで株式会社にするか、合同会社にすればよかろうかと思います。
気になる点、ございましたら、
yuzo@izumigyousei.com
へどうぞよろしくお願いします。

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