税務申告を迎えました。何か有効な節税策はありますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.税務申告を迎えました。何か有効な節税策はありますか?

設立一期目の決算を終え、税務申告の時期を迎えました。
お金は全くないのに、利益がでているようで税金が発生します。
何か有効な節税対策はないでしょうか?
 

A.回答

 創業当初は、お金が減っているにもかかわらず会計上は利益が発生し、税額が残っているお金で支払えないということが多々発生します。まずはこの仕組みを知る必要があります。
 創業時には、事務所の敷金、内装や機械、器具、そして在庫への投資が必要です。
しかし、これらは会計上支払額のすべてが費用になるわけではありません。
敷金は全額資産計上、内装や機械、器具は減価償却資産として資産計上し、耐用年数により費用にできる額が決まります。決算期末に存在している在庫は全額棚卸資産として資産計上する必要があります。
 よって、お金はないけど会計上の利益がでてしまい納税できないということになってしまいます。
 本来は、月次決算で損益とキャッシュフローを認識し、発生する税額を予測したうえで、決算を迎えるまでに必要な節税対策を打ち、税務申告を迎える必要がありますが、代表的な税務申告時にも使える節税策をご紹介します。

①締め日から決算日までの給料を未払計上
多くの会社では、給料の締め日は20日で支払いは25日になっています。21日から決算日までの従業員様(役員はだめです)の給料を計算し未払計上することが可能です。
②短期の前払費用の損金経理
家賃等の支払いは末日に翌月分を支払うのが多いです。決算月に支払う地代家賃等は翌期分の費用となるため通常、前払費用として資産計上します。しかし、税法上、短期(1年以内)の前払費用については費用として経理すれば損金として認められるため、前払費用として経理するのではなく地代家賃等として費用で経理します。
③税制を知りましょう
大阪で会社を設立された場合、創業促進税制の適用を受けることができます。
事業税が製造業の場合1/10に、その他の風俗営業以外の業種は1/2になります。
このような施策は大阪だけではありません。納税者に有利になる施策は自ら申告しないと受けることはできません。
経営者自身が税制を知る必要があります。
④5000円以下の交際費、会議費の活用
交際費も会社の費用なのですが、法人税法上は全額損金となりません。
たとえば会計上の利益がゼロの法人でも、交際費を700万円支出しており、お一人当たり5000円以下の交際費を区分経理していない場合は、340万円に対して課税されます。約100万円の法人税等が発生することになります。
これは、税法上400万円以下の交際費については10%、400万円を超える交際費は全額法人の損金とならないためです。
しかし、交際費の中には、内容が会議のために支出した飲食代が含まれていることがたくさん見受けられます。この費用を会議費として交際費と別で経理すれば交際費として課税されません。(もちろん会議録などで立証する必要はあります)。また、平成18年の税制改正で、一人当たり5000円以下の交際費についても課税しないという税制改正がありました。 

その他にも資産の整理や税額控除等たくさんの節税対策はあります。
経営者自身が、自社の内容を知り、どのように税金をかけられているかを知り、有利な情報も知っておく必要があります。

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