ホームページ作成費用の税務上の取り扱い

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.ホームページ作成費用の税務上の取り扱い

先日専門の業者に広告宣伝用にホームページを作成してもらったのですが、この費用はソフトウェアとして減価償却しなければいけないのか、それとも広告宣伝費として全額費用にできるのかがわからないので教えてください。

A.回答

ホームページ制作業者に依頼する場合だとある程度の費用がかかるので、固定資産として計上しなければいけないのかどうかが心配になってきます。
し かし、通常ホームページとしてWEBサーバーにアップロードされているデータはHTMLという形式で記載された文書データで、それに付随して写真やイラス ト、デザインなどが一体となってホームページを構成しているため、プログラムと考えるよりデータやコンテンツと考える方が妥当です。また、更新も頻繁に行われることが一般的で、1年以上そのままの状態で使い続けることができるとは考えにくいと思います。
以上のような理由から、通常のホームページ作成費用は「広告宣伝費」として全額費用処理が可能です。
ただし、会社のデータペースと接続ができる機能が実装されていたりなどソフトウェアとしての機能を有している場合は、その部分に関する開発費を別途ソフトウェアとして5年で償却することになりますので注意してください。

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