以前勤めていた会社と同業界で起業はできますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.以前勤めていた会社と同業界で起業はできますか?

以前勤めていた会社と同業界で起業はできますか?
退職時に誓約書を提出してしまった場合、ほんとうに法的に拘束されてしまうのでしょうか?
 

A.回答

◆起業ナビより
退職時に誓約書を提出してしまった場合、ほんとうに法的に拘束されてしまうのでしょうか?

これは非常に多く受ける質問です。

起業する前に在職している会社から、誓約書の提出を求められることがあります。
その内容は、同業他社に行かないことや自分で同事業を行わないことであったりします。
これって、本当に守らなければいけないの?

ここでは競業避止義務の適用が大きく関係してきます。

競業避止義務とは、会社と競業関係にある企業に就職する、競業関係にある事業を行うなどをしてはならないという義務のことをいいます。
裁判例としてはいくつかありますが、まず2つご紹介すると・・・

■「習得した業務上の知識、経験、技術は労働者の人格的財産の一部をなすもので、これを退職後にどのように生かして利用していくかは各人の自由に属し、特約もなしにこの自由を拘束することはできない。」
「池本自動車商会事件」大阪地裁H8.2.26
■「労働者は、経済活動の自由を有するのであるから、労働契約上退職後の競業を禁止する旨の特約がある場合を除き・・・、原則として、退職後に従前の使用者と競業する内容の営業を行うことも許されると解される。」
「センメイ商事事件」大阪地裁H11.1.22

とあり、特約を結んでいないと退職後の競業避止義務により拘束されないことになります。

では、特約、ここでは誓約書を提出してしまうと全く同事業にかかわれなくなってしまうのでしょうか。

必ずしも拘束されてしまう訳ではないようです。

また裁判例を挙げると・・・

■「競業の制限が合理的範囲を超え、債務者らの職業選択の自由等を不当に拘束し、同人の生存を脅かす場合には、 その制限は、公序良俗に反し無効となることは言うまでもないが、この合理的範囲を確定するにあたっては、制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、代償の有無等について、債権者の利益(企業秘密の保護)、債務者の不利益(転職、再就職の不自由)および社会的利害(独占集中の虞れ、それに伴う一般消費者の利害)の三つの視点に立って慎重に検討していくことを要する。」
「フォセコ・ジャパン・リミッテッド事件」奈良地裁S45.10.23

と、特約に合理性があることが求められています。
つまり、会社側から言えばなんでもかんでも誓約書を結んでおけば拘束できるわけではなく、また労働者側から言えば誓約書を結んでも常に拘束されるわけではないということになります。

ここで求められている合理性は

(1)競業避止特約によって保護される使用者の正当な利益の存在
(2)使用者の正当な利益を尊重しなければならない職務に従事していたこと、あるいはそうした地位にあること
(3)競業の制限の期間・地域および職業の範囲が使用者の正当な利益を保護するために必要な合理的範囲を超えないこと
(4)退職金の割り増し等の代償措置の有無

といったところとなり、事案に応じ上記を判断する必要があります。

例えば誓約書のなかで上記③が満たされていないのあればその誓約書の拘束力は低いものとなってきます。

同業界で起業をお考えであればぜひ、ご確認ください。

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