残業

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

 残業とは、条項でお話ししたように時間外・休日労働を指します。特に創業期で波に乗っている場合には恒常的に残業がある会社もあるかもしれません。その場合、原則として、1分でも残業した場合には割増賃金を支払わなければなりません。特に今、未払い賃金の請求ということで、弁護士や司法書士が力を入れていたりするので、防衛しておく必要があります。

 しかし、残業代は営業手当に含まれている、係長は残業代が出ない等というケースが未だに見られると思います。これらは違法です。

 営業手当に残業代が含まれているのであれば、何時間分が含まれているのか、係長に残業代がでないのであれば管理監督者性があるのか(管理監督者は残業代を支払い義務がない)等の問題になります。ただ、いずれの場合も深夜手当は免除されませんので注意が必要です。

 その場合、どうすればよいのでしょうか?まずは、雇用契約締結時に「営業手当80,000円 ※ただし、45時間分の割増賃金を含む」というような文言を加えることです。具体的な残業時間と実際にそれを支払った場合の手当を支給すれば、合法的に残業代を圧縮することができます。もちろん、設定した時間を超えた場合には、その分を支給する義務は残ります。また、役職がついたから残業代をださないというのも違法です。管理監督者であるということは、事業の経営者と一体の立場であったり、勤務時間に裁量があったりと、かなりハードルが高く、日本マクドナルド事件では、店長が管理監督者ではなく労働者であるとして高額の残業代を支払って和解しました。

 注意点としては、基本給と固定的手当(皆勤手当、家族手当、通勤手当等を除く)が所定労働時間勤務した場合に最低賃金法違反にならないようにすることです。

このように、残業代に関しては今、一番社会問題化しているので、規定の整備をきちんと行いましょう。

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