雇用保険の手続き

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



 会社の雇用保険の加入手続きとしては、まず、雇用保険の加入対象となる従業員がいることが必要です。雇用保険の加入義務が発生するのは、

・週20時間勤務する者
・31日以上雇用されることが見込まれる者

正社員やパート等の名称は関係ありません。また、昼間学生や役員、同居の親族は原則として雇用保険には加入できません。また、役員であっても従業員と同様の同様の立場である場合には、兼務役員として、特別の手続きをすることで加入できる例外もあります。

 尚、事業所として雇用保険に新規に加入する場合には、まず労働基準監督署にて労災の加入手続きを行い、その後、公共職業安定所にて雇用保険の加入手続きを行います。

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